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ビルや工場など、高圧(6,600ボルト)で受電している事業場は、電気事業法により、電気主任技術者(有資格者)を選任して電気保安の指導監督にあたらせることが義務づけられています。
ただし、当協会のように保安業務を専門に行っている法人(または個人)と保安管理業務の委託契約を結び、経済産業大臣の承認をうけることで、電気主任技術者の選任が不要となります。
当協会では、電気主任技術者の資格を有する専門の技術員が契約に基づき定期的に点検、測定および試験を行い、電気を安全に効率よく使用していただけるようお手伝いをしています。

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- 月次点検(主として運転中の設備の点検)…月1回
(設備容量、設備条件等契約内容により点検頻度が異なる場合があります) - 年次点検(主として電気を止めての点検、測定および試験)…年1回
- 臨時点検(電気設備に異常があるとき)…必要の都度
- 事故時の処置(事故復旧の指導、助言、原因の探求、再発防止の指導)…必要の都度
- 官庁検査の立ち会い…必要の都度
- 工事中の点検…必要の都度
- 竣工検査…必要の都度
- 月次点検(主として運転中の設備の点検)…月1回







